埼玉県川口市の司法書士・行政書士事務所 【 相談無料 / 見積無料 / 秘密厳守 / 費用分割OK 】
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FAQ
- どの時期にご依頼するのがいいのですか?
- できるだけ離婚前にご依頼されるのがよろしいかと思います。一旦離婚してしまうと、新たに協議書を交わしたりするのも面倒になってしまうようです。離婚前に今後のことをきっちり話し合い、それを書面にまとめてお互いが確認した後に、離婚届を提出して、それぞれ別の新しい人生を歩んでください。
- 弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがいいのですか?
- 離婚に関する事件では、弁護士と司法書士では明確に適性を分けることができます。司法書士は、家事事件では代理人となることができませんので、相手が弁護士を立てるなどして争う姿勢を示している場合には、弁護士さんに依頼すべきです。これに対して、2人で離婚に向けた話し合いができるような場合は、弁護士さんの手を煩わすほどのことではありません。私たちと話し合いを重ねて、後日のトラブルにならないよう協議内容をしっかりと離婚公正証書にしておきましょう。
- ご相談には私一人で行けばいいですか?
- ご相談にはできるだけご夫婦でお越し下さい。その方が早く合意に至るケースが多いためです。もし、ご夫婦どちらかお一人でお越しの場合で、ご依頼を希望される場合は、正式に受任する前に、お越しになれなかった方に連絡を取り、受任してよいか確認を取らせていただきます。ご夫婦で合意して重要な書類を作成するわけですから、ご夫婦の協力が不可欠なのです。
- お願いした場合、今後の流れはどうなるのですか?
- 正式に受任した場合は、先に費用を申し受けます。申し訳ございませんが、離婚業務については費用の前払いをお願いしております。その後、ご依頼の内容に応じて、離婚協議のサポート、離婚協議書の作成、離婚公正証書の作成へと進みます。協議中に話がこじれて、離婚調停の申立を希望するに至った場合は、離婚調停申立書を作成させていただきます。
- 離婚協議サポートには具体的にどのようなサービスが含まれるのですか?
- 協議離婚後、子供はどちらが引き取って育てるか、住んでいた家はどうするかなどは、法律家に相談する前に話し合いをされている方が大半です。しかし、慰謝料・養育費・年金分割などは、話し合いをされていても、自分たちの事例にあてはめると実際どれくらいが相場なのか把握している方は少数派です。また、後で相場とかけ離れていることに気づいても、一度決めてしまうと一方的に変更することができません。そこで、当事務所では、お二人に公平な情報を提供して、離婚協議のサポートをさせていただきます。
- 離婚公正証書にはどのような意味があるのですか?
- 離婚協議書を公正証書にしておくと、慰謝料や養育費が分割払の場合は、非常に大きな効果があります。もし途中で支払が滞ってしまい、催告しても支払わない場合、普通の協議書であれば、裁判をして支払ってもらうことになります。これに対して、公正証書であれば、裁判をしなくても、すぐに預金や給与の差押ができます。特に給与の差押は、勤務している会社に延滞の事実を知られてしまうことになるため、すぐに差押ができる公正証書は相手にかなりの心理的圧迫を与えます。なお、年金分割手続をするには原則として公正証書を作成しなければなりません。
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